奨学金支援制度

11月から、始まりました「奨学金支援制度」です。
これは、従業員が、奨学金を支払っている場合、会社から、手当を支給すれば、大阪府から、支援金をもらえるという制度です。
取り組み方は、簡単です。しかし、奨学金を支払っている従業員は、多数いれば、会社からの、持ち出しが増えるという仕組みなので、一度、じっくりと考えてから、取り組みを考える方針がいいと思います。
ただ、従業員募集にあたっては、単なる福利厚生完備とかというよりは、若い人を募集したい起業には、大きな宣伝文句には、なります。
一度、考えてみてもいいと思います。

詳しくは、「奨学金支援制度」へ

キャリアアップ助成金 拡充

キャリアアップ助成金の受給金額が増額されました。単純に考えれば、¥57万から¥80万円に拡大ですが、従来の6か月から、6か月 ¥40万+6か月 ¥40万円と、1年の期間に拡大です。

有期雇用契約の期間も、変更になりました。3年以内がありましたが、

今後、6か月以上だけですので、とりやすくはなっています。

2022/10から、条件が変更になってから、申請はきびしくなっていますが、やり方によっては、十分、受給できると、思います。

資料は、こちらです。

同一労働同一賃金について。

まず第一に、「同一労働同一賃金」を定めた法律はにあというおことです。

職務内容が同じであれば、賃金を同じにしなければならないということはない。

法律で定めているのは、均等待遇、均衡待遇についてです。

均等待遇―状況が同じであれば、同じ待遇

近郊待遇―相違があれば、その相違に応じた待遇にすること

そして、現在、以下の3つの規定があります。

短時間労働者と通常の労働者の均等待遇規定(パートタイム労働法9条)

短時間労働者と通常の労働者の均衡待遇規定(パートタイム労働法8条)

有期契約労働者と無期契約労働者の均衡待遇規定(労契法20条)

 

重要な考えは、

職務の内容、人材活用のしくみ、その他の事情を考慮し、不合理な相違は不可ということです。

また、求めがあれば、説明義務が必要ということになります。

今後の政策(働き方、女性活躍、パワハラについて)の案(2018年)

今回の雇用環境・均等分科会では、「同分科会における今後の主な検討
事項(案)」などが示されました。

今後の主な検討事項は、次のとおりです。

1. 女性の活躍の推進のための対策について
(女性活躍推進法、男女雇用機会均等法等)
2. パワーハラスメント防止対策について
3.働き方改革関連法の施行に伴う見直しについて

<第4回労働政策審議会雇用環境・均等分科会>
http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kikaku_merumaga&c=1570&n=78993
労働時間等設定改善指針の改正 等

 

パートタイマー、有期契約者に対する不合理の禁止

不合理の有無の判断は、下記の内容でします。

①基本給、賞与その他の待遇に対する通常の労働者の待遇と比較し、

②「職務の内容」「人材活用の仕組み等(職務の内容および配置の変更の範囲)」「その他の事情」のうち、「待遇の性質・目的に照らして適切と認められるもの」を考慮して、不合理を判断します。

通達

・職務の内容

「業務の内容および業務に伴う責任の程度」をいい、労働者の就業の実態を表す要素のうちの最も重要なものである。

「業務とは、職務上継続して行う仕事である。

「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度をいう。具体的には、授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等)、業務の成果について求められる役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等への期待の程度等を指す。また、責任の程度を 比較する際には、所定外労働も考慮すべき要素の一つである。

・人材活用の仕組みと運用等(職務の内容および配置の変更の範囲)

人材活用の仕組み、運用等については、ある労働者が、ある事業主に雇用されている間にどのような職務経験を積むこととなっているかをみるものであり、転勤、昇進を含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲を総合判断するものである。

・その他の事情

合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されているものであり、考慮すべきその他の事情があるときに考慮すべきものである。

 

働き方改革―フレックスタイム制の見直し

清算期間が、3か月まで、のびました。
これにより、就業時間の対応がより、柔軟な対応ができるようになります。
例外についても、1月22日の場合、
週休2日でも、
月就業時間が、176時間になりますが、

通常ですと、月30日で、8日の休みですと、法定時間枠が171.4時間ですが、
176時間でも、大丈夫となります。

働き方改革―有休の計画的付与

平成31年4月1日より、有休を使用者が時期を指定して取得させることが、決定しました。

①労働者が時期を指定

➁労使協定で、時季を指定 これは、以前からの決まりでしたが、

使用者に時期指定させて、取得させるようになりました。

5日以上、取得させなければなりません。

①、➁で5日以上、取得できていれば、義務は生じません。

違反には、罰則があります。30万以下の罰金です。

このように、改正では、罰則の強化がふえており、事業主のみなさんは、注意すべきです。

働き方改革―時間外労働の上限規制

とうとう、始まります。

施行日は、平成31年4月1日です。

1回目は、時間外労働です。

1、本則に加えられました、これによって、2の上限の違反に罰則が適用されるようになります。

2、特別条項に上限ができました。

  ①1ヶ月  100時間未満(休日労働を含む)

  ➁1年   720時間以内

  ➂特別条項の適用は、6か月まで。

   2~6ヶ月平均は、80時間以内。

以上が、内容です。特に、➂は、注意しないと、すぐに、オーバーする可能性があります。

罰則は、6か月以下の懲役、30万以下の罰金です。

中小企業の時間外割増時間(60時間超)の猶予措置が撤廃されます。

平成35年4月1日から適用、60時間を超えた場合、割増率50%以上となります。

今後、注意したほうがいいと思います。