勤務日数変更、年休の日数は?

例えば、週5日勤務であったものが、週3日に変更になった。

その場合、年休の付与日数は、いつから、変更になるか?

通常、付与の基準日からの変更となります。

だから、3日になったからといって、基準日までは、週5日の付与日数となります。

しかし、基準日の時点で、週3日になると決定していて、

3日からなるのは、基準日以降の日が決定している場合は、

その基準日から、変更となります。

1年単位変形労働時間制

期間は、1か月を超え、1年以内で設定します。

そのとき、3か月以内と3か月超で、規定がかわります。

3か月以内の場合、

3か月以内で、年4回の反復も考えられます。

➀1日、10時間   週52時間

➁連続労働日数 6日(特定期間は12日)

3か月超の場合は、

➀年の所定労働日数 280日

➁週48時間を超える週は連続3週以下

➂1か月 42時間の所定外労働時間となります。

賞与の取扱い(健保、労基法の場合)

賞与の回数が、年2回であれば、賞与として、扱いますが、

年4回の場合、

健保法だと、報酬として取り扱い、月額の金額を算出して、社会保険料が計算されます。

一方、労基法の平均賃金の計算には、3か月を超える賃金、臨時に支払われる賃金は、

平均賃金に計算には、いれません。

また、割増賃金の計算にも、1か月を超える賃金ですので、除外されます。

この違いがあります。

食事の費用を福利厚生費になるか?

食費の取扱いですが、

➀現物給与として、賃金扱いは、労働協約に定めが必要。

➁福利厚生として取り扱う

 1、賃金の減額がない

 2、明確な労働条件となっていない

 3、客観的評価額が僅少である

 を満たせば、認められます。

➂労働条件として明記、1/3を徴収すれば、賃金とは、なりません。

以上が考えられます。

割増賃金の算出方法

労基則19条 もとの金額は、

「その金額を月の所定労働時間(1年平均)で除した金額」となります。

法定労働時間ではありません。

年間の法定労働時間の総枠は 365日×40時間÷7=2085.71となり、

しかし、1日の所定労働時間が8時間の場合、年52週ですので、260日

8時間×260日=2080時間で計算します。

2080時間÷12=173時間となり、単価をだします。

2085時間までは、法内ですので、割増は必要ありません。

 

1か月単位変形性の場合は、かわります。

30日の月、8時間×21日(168時間)法定は171時間

31日の月、8時間×22日(176時間)法定は177時間

28日の月、8時間×20日(160時間)

年間2064時間となり、単価は、

月給÷(2064÷12)で算出になります。

裁量労働制の労働時間把握

裁量労働制の場合、労働時間を把握する必要があるでしょうか?

時間外郎等の把握という点では、必要ありませんが、

健康・福祉確保措置を講ずる必要があり、

出社等の時刻、労働時間は把握する必要があります。

また、休日、夜間、休憩に関しては、法規制が及ぶため、

休日、夜間の割増は支払う必要があります。

ただ、勝手に、自由に休日、夜間は、原則禁止すべきであり、

行うときは、届出、許可制にすべきであり、

その把握はキチンとして、割増賃金等は計算すべきです。

給与、時間の端数処理

1、労働時間の端数処理

 1ヶ月単位で、30分未満は、切り捨て、以上は切り上げ。

 1日単位では、端数処理はできません。切り上げは大丈夫です。

2、1か月賃金額

 100円未満は、四捨五入

 1000円未満は、翌月に繰り越せます。

3、割増賃金

 1ヶ月の1時間未満は四捨五入

 1時間あたりの1円未満は四捨五入

 1ヶ月の割増賃金の総額、1円未満は四捨五入

休業補償の開始日は?

業務上で、ケガをした場合、労災保険を適用しますが、

最初の3日間は、企業が補償します。平均賃金の6割です。

➀事由の発生した日の前日からさかのぼる3ヶ月で、事故発生日は含まない

➁直前の賃金締切日から3ヶ月。のどちらかです。

待機期間の初日は、

「所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を算入する」

残業時間中にケガは、翌日から3日間です。

休業補償の計算は、ケガをした日の前日から、さかのぼります。

 

 

平均賃金の計算、出勤が1ヶ月に満たない場合?

完全月給制で、欠勤控除をしない場合、

1月をフルに出勤していない場合、暦日数は、

少なくなります。しかし、計算上は、30日として計算します。

「月によって定められた賃金は、1賃金支払期に満たない期間の日数を

30日とみなし、賃金総額を30日とその余の日数の合計で除した金額を用いる。」

(昭57・5・14)

懲戒処分、就業規則がない場合は?

10人未満ですと、就業規則の届出が必要ないので、作っていないところもあり、

また、パートタイマー規程もない場合が多いです。

しかし、それは、危険です。

何か、あったときに、懲戒処分をする場合、

必ず、規定がないと、懲戒処分はできません。

列挙事項になっており、書かれていないことで、

処分はできません。

パートタイマー規程がない場合、正社員の就業規則で、処分できるかというと、

無理にすると、規定自体がすべて、適用してしまい、

待遇もすべて、正社員の規定になり、反対に困ります。

方法として、個別契約書に規定するということもありますが、

現実方法では、ないと思います。

就業規則は、必要限度、作成しておくべきです。