単に、海外で働いているというだけでは、判断しない。
以下の項目をチェックします。
しかし、最終判断は、労基署に確認すべみです。
➀指揮系統がどこにあるのか。
⑴決定権限は、本社にある
⑵出勤簿等は本社の労務管理に服している
⑶本社の100%子会社
などが、あれば、海外出張になる可能性があります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
単に、海外で働いているというだけでは、判断しない。
以下の項目をチェックします。
しかし、最終判断は、労基署に確認すべみです。
➀指揮系統がどこにあるのか。
⑴決定権限は、本社にある
⑵出勤簿等は本社の労務管理に服している
⑶本社の100%子会社
などが、あれば、海外出張になる可能性があります。
労基法84条 労災法に基づいて労基法の補償に相当する給付が行われる場合、
使用者は補償の責を免れる
被災後の3日間は、労基法に基づいて休業補償を支払う義務がある(労基法76条)
➀労務不能 ➁賃金を受けないこと が条件。
例えば、労災事故で、3日目がち退職日の場合、補償が必要かということですが、
労基法83条によれば、「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
ということなので、休業補償は必要です。
被災日から、待期期間となります。
建設業で元請、下請けがある場合、
原則、労災は、元請人が事業主となります。
例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。
そして、待機期間中の3日間というと、
これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。
例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。
同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。