労災―海外派遣と出張の場合。

単に、海外で働いているというだけでは、判断しない。

以下の項目をチェックします。

しかし、最終判断は、労基署に確認すべみです。

➀指揮系統がどこにあるのか。

⑴決定権限は、本社にある

⑵出勤簿等は本社の労務管理に服している

⑶本社の100%子会社

などが、あれば、海外出張になる可能性があります。

契約直前に労災、待機期間は?

労基法84条 労災法に基づいて労基法の補償に相当する給付が行われる場合、

       使用者は補償の責を免れる

被災後の3日間は、労基法に基づいて休業補償を支払う義務がある(労基法76条)

➀労務不能 ➁賃金を受けないこと が条件。

例えば、労災事故で、3日目がち退職日の場合、補償が必要かということですが、

労基法83条によれば、「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」

ということなので、休業補償は必要です。

被災日から、待期期間となります。

 

労災の待機期間中は、補償は、元請か?

建設業で元請、下請けがある場合、

原則、労災は、元請人が事業主となります。

例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。

そして、待機期間中の3日間というと、

これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。

例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。

同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。