派遣法が改正されて、26業務という区分けは、廃止されました。
原則、
➀事業所単位の期間制限、同一の事業所の受け入れは3年が上限
意見聴取で延長可能
➁派遣労働者個人単位の期間制限、同一の組織単位の受け入れ、3年が上限、延長不可。
期間制限の除外リストです。
・無期雇用労働者
・60歳以上の高齢者
・有期プロジェクト業務
・日数限定業務
・産前産後・育児休業代替
・介護休業代替業務
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
派遣法が改正されて、26業務という区分けは、廃止されました。
原則、
➀事業所単位の期間制限、同一の事業所の受け入れは3年が上限
意見聴取で延長可能
➁派遣労働者個人単位の期間制限、同一の組織単位の受け入れ、3年が上限、延長不可。
期間制限の除外リストです。
・無期雇用労働者
・60歳以上の高齢者
・有期プロジェクト業務
・日数限定業務
・産前産後・育児休業代替
・介護休業代替業務
派遣法により、港湾業務は禁止されています。
禁止されているのは、港湾労働法で、定められた一定の業務で、
6大港での特定の港湾等における荷役や運送などになり、
貿易港に隣接する倉庫や、通関実務、国際運送を請け負うなどは、
派遣法の適用となり、可能です。