雇用保険、基本手当の受給期間

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

決定された給付日数は、原則として離職日の翌日から1年間に受給し終えなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、起算日は、離職日の翌日であって、

初めてハローワークに出頭した日の翌日でありません。

例えば、3月31日に離職した場合し、基本手当を受給できるのは、

4月1日(離職日の翌日)から翌年の3月31日までとなります。