基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
決定された給付日数は、原則として離職日の翌日から1年間に受給し終えなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、起算日は、離職日の翌日であって、
初めてハローワークに出頭した日の翌日でありません。
例えば、3月31日に離職した場合し、基本手当を受給できるのは、
4月1日(離職日の翌日)から翌年の3月31日までとなります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
決定された給付日数は、原則として離職日の翌日から1年間に受給し終えなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、起算日は、離職日の翌日であって、
初めてハローワークに出頭した日の翌日でありません。
例えば、3月31日に離職した場合し、基本手当を受給できるのは、
4月1日(離職日の翌日)から翌年の3月31日までとなります。