働き方改革―時間外労働の上限規制

とうとう、始まります。

施行日は、平成31年4月1日です。

1回目は、時間外労働です。

1、本則に加えられました、これによって、2の上限の違反に罰則が適用されるようになります。

2、特別条項に上限ができました。

  ①1ヶ月  100時間未満(休日労働を含む)

  ➁1年   720時間以内

  ➂特別条項の適用は、6か月まで。

   2~6ヶ月平均は、80時間以内。

以上が、内容です。特に、➂は、注意しないと、すぐに、オーバーする可能性があります。

罰則は、6か月以下の懲役、30万以下の罰金です。

中小企業の時間外割増時間(60時間超)の猶予措置が撤廃されます。

平成35年4月1日から適用、60時間を超えた場合、割増率50%以上となります。

今後、注意したほうがいいと思います。

 

障害者雇用 水増し

このニュースは、ハッキリ言って、社会保険労務士としては、ショックでした。
企業に対して、雇用を進めておいて、罰則までつけてすよ。
官庁では、水増しして、ごまかしていた。
それも、長年にわたって行ってきたということでした。
取り締まる側が、ごまかしていて、取り締まれる側に、指示していたという。
犯罪に近いでしょう。

これは、厚労省としても、調査をして、威厳を出すべき問題です。
そうでないと、企業に対して、雇用率をあげろと、言えるのですか?
最終、どうするか、見届けないといけません。
私は、腹立たしいです。

男性育児目的休暇

今年、新たに追加された助成金です。

男性の育児休暇を取得しやすいように、配偶者の産前産後に、

分割して、5日以上取得すればよく、こんなおいしい助成金は、ぜひとも、活用すべきです。

人を確保する上でも、宣伝していくべきです。

詳しくは、□ 男性育児目的休暇