とうとう、始まります。
施行日は、平成31年4月1日です。
1回目は、時間外労働です。
1、本則に加えられました、これによって、2の上限の違反に罰則が適用されるようになります。
2、特別条項に上限ができました。
①1ヶ月 100時間未満(休日労働を含む)
➁1年 720時間以内
➂特別条項の適用は、6か月まで。
2~6ヶ月平均は、80時間以内。
以上が、内容です。特に、➂は、注意しないと、すぐに、オーバーする可能性があります。
罰則は、6か月以下の懲役、30万以下の罰金です。
中小企業の時間外割増時間(60時間超)の猶予措置が撤廃されます。
平成35年4月1日から適用、60時間を超えた場合、割増率50%以上となります。
今後、注意したほうがいいと思います。