育介法の休日労働は、時間外?休日労働?

労基法では、8時間を超えると、法定外労働となりますが、

時間外郎等と、休日労働は分けて考えています。

しかし、育介法では、

所定労働時間とは、「労働契約上労働すべき時間」とされているため、

残業も休日労働も所定外の労働となります。

所定外、時間外の免除を申請しているのであれば、

合計が、オーバーすれば、違反となります。

キュウリの酢の物

➀キュウリを塩もみ

➁しようゆ、みりん、酢、水を煮る。かつおびしを入れる

➂キュウリをまぜる

➃一度、絞る

➄もう一度、かける

別の方法

➀コンブを酢につけ、コンブ酢を使用

介護の必要書類、提出は求められるか?

介護休暇を取得する際、会社が事実確認をするため、

必要書類を求めることができます。

休暇は、有給、無給でもどちらでも、決められます。

書類は、有給、無給で、違いはありません。

➀対象家族との続柄

➁同居・扶養の事実

➂要介護状態にある事実の証明書類

の書類を求められます。

派遣改正は、確認されましたか?

派遣法が改正されて、26業務という区分けは、廃止されました。

原則、

➀事業所単位の期間制限、同一の事業所の受け入れは3年が上限

 意見聴取で延長可能

➁派遣労働者個人単位の期間制限、同一の組織単位の受け入れ、3年が上限、延長不可。

期間制限の除外リストです。

・無期雇用労働者

・60歳以上の高齢者

・有期プロジェクト業務

・日数限定業務

・産前産後・育児休業代替

・介護休業代替業務

 

 

港湾業務は、派遣禁止?

派遣法により、港湾業務は禁止されています。

禁止されているのは、港湾労働法で、定められた一定の業務で、

6大港での特定の港湾等における荷役や運送などになり、

貿易港に隣接する倉庫や、通関実務、国際運送を請け負うなどは、

派遣法の適用となり、可能です。

労災の待機期間中は、補償は、元請か?

建設業で元請、下請けがある場合、

原則、労災は、元請人が事業主となります。

例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。

そして、待機期間中の3日間というと、

これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。

例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。

同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。

 

懲戒処分、就業規則がない場合は?

10人未満ですと、就業規則の届出が必要ないので、作っていないところもあり、

また、パートタイマー規程もない場合が多いです。

しかし、それは、危険です。

何か、あったときに、懲戒処分をする場合、

必ず、規定がないと、懲戒処分はできません。

列挙事項になっており、書かれていないことで、

処分はできません。

パートタイマー規程がない場合、正社員の就業規則で、処分できるかというと、

無理にすると、規定自体がすべて、適用してしまい、

待遇もすべて、正社員の規定になり、反対に困ります。

方法として、個別契約書に規定するということもありますが、

現実方法では、ないと思います。

就業規則は、必要限度、作成しておくべきです。

男性なら、年少者でも、夜勤可能か?

年少者、18歳未満は、原則、夜勤禁止となっています。

ただ、男性で、16歳以上であれば、交代制であれば、可能だとしています。

しかし、もう1つ、問題は、その交代制ですが、

「昼勤、夜勤を一定期日ごとに、交代する」が必要であり、

夜勤だけ、働くということはできません。

妊婦が、産前休業しない場合、解雇制限はどうなるか?

産前産後の期間は、産前産後と、その後30日間は、解雇できません。

しかし、産前の6週間は、本人からの請求がない場合、就業できます。

その時は、解雇制限には入っていません。

ただ、「解雇することのないよう指導されたい」と、

使用者に対し、通達があります。

妊産婦が管理監督者の場合の産後明けは?

妊産婦が管理監督者の場合でも、除外規定は

「労働時間、休憩、休日の規定」です。

ですから、時間外、休日出勤などは、免除になりません。

しかし、産後の8週間は規定通リの休みをとることが必要で、

医者の判断で、6週間後の就業可能は、同じです。