年休付与の要件は8割出勤です。
出勤日数を全労働日で、わります。
基本的には、労働者の責によらない不就労日は、参入します。
以下の日は両方から除外します。
➀不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営、管理上の
障害による休業日
➁同盟罷業、争議行為による労務の提供がない日
自宅待機ですが、
➀懲戒による、場合は、労働者による責のため、不就労日です。
➁懲戒の要否を決定までの間は、賃金支払いも発生し、
使用者側の責のため、両方から、除外となります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
年休付与の要件は8割出勤です。
出勤日数を全労働日で、わります。
基本的には、労働者の責によらない不就労日は、参入します。
以下の日は両方から除外します。
➀不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営、管理上の
障害による休業日
➁同盟罷業、争議行為による労務の提供がない日
自宅待機ですが、
➀懲戒による、場合は、労働者による責のため、不就労日です。
➁懲戒の要否を決定までの間は、賃金支払いも発生し、
使用者側の責のため、両方から、除外となります。
突発事故等で、会社が、突然、休業になった場合、
労働者から、年休に言われる場合があります。
そういいた場合はどうなるでしょうか?
➀労働義務のない日は、年休をとれないですが、
年休請求が無効にならないよう、事後の振替を認めてもかまわない。
➁事前指定は前日までが基本ですが、病気などで、振替もあり、
判例でも、振替は容認されているので、
事後振替は、可能です。
平成28年10月1日から適用拡大となります。
当分の間は、企業単位で、501人以上です。
①週の所定労働時間が20時間以上
➁勤務期間が1年以上
➂月の報酬が8.8万以上
➃学生でないこと
以上が条件です。
・通常の適用は、週所定労働時間、かつ、月の所定労働時間が3/4以上です。
➁は、見込みがある場合、契約更新がある可能性があること、また、更新
された例があるなどです。
➂は、最賃法の除外賃金に相当するものを除きます
通勤や家族手当等も除外。
所定労働時間を超える賃金、所定労働日以外の賃金、
臨時、1ヶ月を超える賃金等を除外します。
妊娠中の女性から、時差出勤等、就業時間の短縮を、
申請されれば、認めなければなりません。
ただ、賃金については、言及していません。
短縮分は、無給でもかまいません。
しかし、それによる不利益は、禁じられています。
育児休業を拒否できる場合は、
①雇用期間が1年に満たない者
②1年以内に雇用関係が終了する者
③週の所定労働日数が2日以下の者
以上になります。ただ、労使協定が必要です。
その他、負傷、疾病の為、1歳又は1歳6ヶ月まで、子の養育ができない場合があります。
つまり、休職期間中は、申請できない場合があります。
しかし、この判断は、医師の診断によるので、
一概には、言えません。そのときの状況次第になります。
診断によって、異なります。
時間単位の年休は、労使協定で決めます
①対象労働者の範囲、
➁日数
➂1日分の時間数
➃1時間以外の単位とする場合の時間数
しかし、年休目的で、対象者を限定することはできません。
2、子の看護休暇
これは、半日単位で、取得できます。
①4時間以下の従業員は、1日単位となります。
➁労使協定により、入社6ヶ月未満、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員は除外できます。
➂勤務しない分は、無給にできますが、給与、賞与、昇給、退職金の算定は、勤務したものとみなします。
60歳定年後、継続雇用になりますが、
子会社等に雇用というのもあります。この場合は、転籍になるので、
有給は、継続する必要はありません。
そのまま、同じ会社で継続雇用の場合は、継続されます。
また、例えば、55歳で、在籍出向していて、そのまま、その会社に、
60歳定年後、継続雇用となれば、有給は継続されます。
健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。
特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。
しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、
必ずしも、義務はありません。
また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、
賃金の支払いは要しないとされています。
半日年休にするのも、不当ではありません。
まず、第一に、在籍出向者の場合、出向元、先ともに、契約関係になります。
その為、過半数労働者を選ぶときの、労働者数には含まます。
次に、監督者の場合ですが、
代表には、なれませんが、労働者数に含むということになります。
自動車運転者には、通常の限度ではなく、別の改善基準が設けられています。
これを、監督署に届ける必要があります。
改善基準とは、貨物運送事業に従事する運転者の拘束時間がきまっています。
1日の最大拘束時間は16時間、16-8(所定労働時間)-1(休憩)=7時間が時間外労働
1ヶ月は原則293時間、1年のうち、6か月までは、320時間までとなります。
1ヶ月の時間外労働の限度は、
原則の場合、293-(8+1)×所定労働日数となります。