自宅待機は、年休の出勤率の計算では?

年休付与の要件は8割出勤です。

出勤日数を全労働日で、わります。

基本的には、労働者の責によらない不就労日は、参入します。

以下の日は両方から除外します。

➀不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営、管理上の

 障害による休業日

➁同盟罷業、争議行為による労務の提供がない日

自宅待機ですが、

➀懲戒による、場合は、労働者による責のため、不就労日です。

➁懲戒の要否を決定までの間は、賃金支払いも発生し、

 使用者側の責のため、両方から、除外となります。

会社の休業を、年休処理、可能か?

突発事故等で、会社が、突然、休業になった場合、

労働者から、年休に言われる場合があります。

そういいた場合はどうなるでしょうか?

➀労働義務のない日は、年休をとれないですが、

 年休請求が無効にならないよう、事後の振替を認めてもかまわない。

➁事前指定は前日までが基本ですが、病気などで、振替もあり、

 判例でも、振替は容認されているので、

事後振替は、可能です。

パート等に対する社会保険適用拡大

平成28年10月1日から適用拡大となります。

当分の間は、企業単位で、501人以上です。

①週の所定労働時間が20時間以上

➁勤務期間が1年以上

➂月の報酬が8.8万以上

➃学生でないこと

以上が条件です。

・通常の適用は、週所定労働時間、かつ、月の所定労働時間が3/4以上です。

➁は、見込みがある場合、契約更新がある可能性があること、また、更新

 された例があるなどです。

➂は、最賃法の除外賃金に相当するものを除きます

 通勤や家族手当等も除外。

 所定労働時間を超える賃金、所定労働日以外の賃金、

 臨時、1ヶ月を超える賃金等を除外します。

 

休職期間中、育児休業申請は?

育児休業を拒否できる場合は、

①雇用期間が1年に満たない者

②1年以内に雇用関係が終了する者

③週の所定労働日数が2日以下の者

以上になります。ただ、労使協定が必要です。

その他、負傷、疾病の為、1歳又は1歳6ヶ月まで、子の養育ができない場合があります。

つまり、休職期間中は、申請できない場合があります。

しかし、この判断は、医師の診断によるので、

一概には、言えません。そのときの状況次第になります。

診断によって、異なります。

時間単位の年休、目的で、対象者を限定できるか?

時間単位の年休は、労使協定で決めます

①対象労働者の範囲、

➁日数

➂1日分の時間数

➃1時間以外の単位とする場合の時間数

しかし、年休目的で、対象者を限定することはできません。

2、子の看護休暇

これは、半日単位で、取得できます。

①4時間以下の従業員は、1日単位となります。

➁労使協定により、入社6ヶ月未満、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員は除外できます。

➂勤務しない分は、無給にできますが、給与、賞与、昇給、退職金の算定は、勤務したものとみなします。

60歳定年後、子会社で雇用、有給は継続ですか?

60歳定年後、継続雇用になりますが、

子会社等に雇用というのもあります。この場合は、転籍になるので、

有給は、継続する必要はありません。

そのまま、同じ会社で継続雇用の場合は、継続されます。

また、例えば、55歳で、在籍出向していて、そのまま、その会社に、

60歳定年後、継続雇用となれば、有給は継続されます。

健康診断の賃金は必要か?

健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。

特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。

しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、

必ずしも、義務はありません。

また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、

賃金の支払いは要しないとされています。

半日年休にするのも、不当ではありません。

出向者も過半数労働者の中に含めるか?

まず、第一に、在籍出向者の場合、出向元、先ともに、契約関係になります。

その為、過半数労働者を選ぶときの、労働者数には含まます。

次に、監督者の場合ですが、

代表には、なれませんが、労働者数に含むということになります。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

自動車運転者には、通常の限度ではなく、別の改善基準が設けられています。

これを、監督署に届ける必要があります。

改善基準とは、貨物運送事業に従事する運転者の拘束時間がきまっています。

1日の最大拘束時間は16時間、16-8(所定労働時間)-1(休憩)=7時間が時間外労働

1ヶ月は原則293時間、1年のうち、6か月までは、320時間までとなります。

1ヶ月の時間外労働の限度は、

原則の場合、293-(8+1)×所定労働日数となります。