就業規則の記載事項

◎ 絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制
 の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払
 の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

◎ 相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

労働条件通知書の必要事項

1、契約期間

2、終業の場所

3、従事すべき業務の内容

4、始業・終業の時刻(就業時転換、変形性が適用される場合は内容)

  休憩時間

  所定時間外労働の有無

  (休日労働の有無)

5、休日

6、休暇

7、賃金、手当、割増賃金率

  賃金締切日、賃金支払日

  労使協定の支払時の控除

  昇給、賞与、退職金の有無

8、退職に関する事項

9、その他、社会保険、雇用保険の適用

パートタイマー(短時間労働者)への追加明示事項(書面交付)

1、昇給の有無

2、退職金の有無

3、賞与の有無

4、雇用管理上の相談窓口

 

 

寡婦年金

国民年金の独自給付です。

平成29年8月1日から、第1号被保険者としての、

期間が10年となりました。

被保険者が死亡時に生計維持されていた妻(10年以上)に

60歳から、65歳到達時月の間に、支給されます。

また、18歳未満の子供がいる者は、遺族基礎年金の対象になります。

その後、寡婦年金の対象ともなります。

 

後で、障害悪化、障害厚生年金は?

障害等級の判断は、初診日から1年6か月後を経過した日、又は、種がい」が治った日の

早い日に判断します。

その時に、障害等級に該当しなくても、65歳の誕生日の前日までに、該当すれば、

認定されます。

その前に、障害手当金を受けていた場合はどうなるでしょうか?

その場合は、支給決定の誤りということで、年金受給も可能です。

しかし、手当金は返納する必要があります。

標準報酬月額の特例

これは、3歳に満たない子をよういくする被保険者の標準報酬月額が、

養育する前より、下がった場合、

下がる前の報酬月額で、厚生年金の計算ができるようになります。

申請が必要で、2年前までの分が、申出できます。

標準報酬月額は、よういくする月の前月と養育することとなった月を比較して

高いほうをとります。

終了するのは、

・子が3歳に到達したとき

・被保険者資格の喪失

・申出の子以外の養育の開始

・子の死亡等、育児休業の保険料の免除の開始

・産休の保険料の免除の開始

 

育児休業後の標準報酬月額

職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、

2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。

健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)

しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、

従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)

傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。

傷病手当金の継続給付

傷病手当金、出産手当金をもらってから、退職しても、給付は継続されます。

条件としては、1年以上の被保険者です。

待期期間が3日ありますが、その時は、賃金ももらっていても、待期期間になります。

しかし、手当金をもらってから、賃金をもらう場合は、差額が支払われるか、

支給がとまります。

権利がなくなったわけでは、ありません。

退職などで、賃金がない場合、支給が期間内であれば、受給できます。

 

転勤の場合、傷病手当金の計算方法は?

計算方法が変わっています。

傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。

➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額

 1)標準報酬月額の30分の1

 2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1

➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。

退職時の任意健康保険、保険料は?

退職後、健康保険をどうするか?

国民保険にするか、または健康保険の任意継続というものがあります。

国民保険は、前年の報酬額で、決定するので、退職前の給料が髙ければ、高くなります。

一方、健康保険の任意継続は、2年まで、加入できます。

保険料は、退職時の報酬額と加入していた保険者の報酬額の平均額の

どちらか、安いほうとなります。

ただ、2年目も、ほぼ、同じ金額となり、

保険料率などが変更された場合は、変更となります。