働き方改革―時間外労働の上限規制

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とうとう、始まります。

施行日は、平成31年4月1日です。

1回目は、時間外労働です。

1、本則に加えられました、これによって、2の上限の違反に罰則が適用されるようになります。

2、特別条項に上限ができました。

  ①1ヶ月  100時間未満(休日労働を含む)

  ➁1年   720時間以内

  ➂特別条項の適用は、6か月まで。

   2~6ヶ月平均は、80時間以内。

以上が、内容です。特に、➂は、注意しないと、すぐに、オーバーする可能性があります。

罰則は、6か月以下の懲役、30万以下の罰金です。

中小企業の時間外割増時間(60時間超)の猶予措置が撤廃されます。

平成35年4月1日から適用、60時間を超えた場合、割増率50%以上となります。

今後、注意したほうがいいと思います。

 

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