平成31年4月1日より、有休を使用者が時期を指定して取得させることが、決定しました。
①労働者が時期を指定
➁労使協定で、時季を指定 これは、以前からの決まりでしたが、
使用者に時期指定させて、取得させるようになりました。
5日以上、取得させなければなりません。
①、➁で5日以上、取得できていれば、義務は生じません。
違反には、罰則があります。30万以下の罰金です。
このように、改正では、罰則の強化がふえており、事業主のみなさんは、注意すべきです。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
平成31年4月1日より、有休を使用者が時期を指定して取得させることが、決定しました。
①労働者が時期を指定
➁労使協定で、時季を指定 これは、以前からの決まりでしたが、
使用者に時期指定させて、取得させるようになりました。
5日以上、取得させなければなりません。
①、➁で5日以上、取得できていれば、義務は生じません。
違反には、罰則があります。30万以下の罰金です。
このように、改正では、罰則の強化がふえており、事業主のみなさんは、注意すべきです。