働き方改革―有休の計画的付与

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平成31年4月1日より、有休を使用者が時期を指定して取得させることが、決定しました。

①労働者が時期を指定

➁労使協定で、時季を指定 これは、以前からの決まりでしたが、

使用者に時期指定させて、取得させるようになりました。

5日以上、取得させなければなりません。

①、➁で5日以上、取得できていれば、義務は生じません。

違反には、罰則があります。30万以下の罰金です。

このように、改正では、罰則の強化がふえており、事業主のみなさんは、注意すべきです。

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