パートタイマー、有期契約者に対する不合理の禁止

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不合理の有無の判断は、下記の内容でします。

①基本給、賞与その他の待遇に対する通常の労働者の待遇と比較し、

②「職務の内容」「人材活用の仕組み等(職務の内容および配置の変更の範囲)」「その他の事情」のうち、「待遇の性質・目的に照らして適切と認められるもの」を考慮して、不合理を判断します。

通達

・職務の内容

「業務の内容および業務に伴う責任の程度」をいい、労働者の就業の実態を表す要素のうちの最も重要なものである。

「業務とは、職務上継続して行う仕事である。

「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度をいう。具体的には、授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等)、業務の成果について求められる役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等への期待の程度等を指す。また、責任の程度を 比較する際には、所定外労働も考慮すべき要素の一つである。

・人材活用の仕組みと運用等(職務の内容および配置の変更の範囲)

人材活用の仕組み、運用等については、ある労働者が、ある事業主に雇用されている間にどのような職務経験を積むこととなっているかをみるものであり、転勤、昇進を含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲を総合判断するものである。

・その他の事情

合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されているものであり、考慮すべきその他の事情があるときに考慮すべきものである。

 

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