妊産婦が管理監督者の場合の産後明けは?

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妊産婦が管理監督者の場合でも、除外規定は

「労働時間、休憩、休日の規定」です。

ですから、時間外、休日出勤などは、免除になりません。

しかし、産後の8週間は規定通リの休みをとることが必要で、

医者の判断で、6週間後の就業可能は、同じです。

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