妊産婦が管理監督者の場合でも、除外規定は
「労働時間、休憩、休日の規定」です。
ですから、時間外、休日出勤などは、免除になりません。
しかし、産後の8週間は規定通リの休みをとることが必要で、
医者の判断で、6週間後の就業可能は、同じです。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
妊産婦が管理監督者の場合でも、除外規定は
「労働時間、休憩、休日の規定」です。
ですから、時間外、休日出勤などは、免除になりません。
しかし、産後の8週間は規定通リの休みをとることが必要で、
医者の判断で、6週間後の就業可能は、同じです。