懲戒処分、就業規則がない場合は?

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10人未満ですと、就業規則の届出が必要ないので、作っていないところもあり、

また、パートタイマー規程もない場合が多いです。

しかし、それは、危険です。

何か、あったときに、懲戒処分をする場合、

必ず、規定がないと、懲戒処分はできません。

列挙事項になっており、書かれていないことで、

処分はできません。

パートタイマー規程がない場合、正社員の就業規則で、処分できるかというと、

無理にすると、規定自体がすべて、適用してしまい、

待遇もすべて、正社員の規定になり、反対に困ります。

方法として、個別契約書に規定するということもありますが、

現実方法では、ないと思います。

就業規則は、必要限度、作成しておくべきです。

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