10人未満ですと、就業規則の届出が必要ないので、作っていないところもあり、
また、パートタイマー規程もない場合が多いです。
しかし、それは、危険です。
何か、あったときに、懲戒処分をする場合、
必ず、規定がないと、懲戒処分はできません。
列挙事項になっており、書かれていないことで、
処分はできません。
パートタイマー規程がない場合、正社員の就業規則で、処分できるかというと、
無理にすると、規定自体がすべて、適用してしまい、
待遇もすべて、正社員の規定になり、反対に困ります。
方法として、個別契約書に規定するということもありますが、
現実方法では、ないと思います。
就業規則は、必要限度、作成しておくべきです。