労災の待機期間中は、補償は、元請か?

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建設業で元請、下請けがある場合、

原則、労災は、元請人が事業主となります。

例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。

そして、待機期間中の3日間というと、

これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。

例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。

同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。

 

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