建設業で元請、下請けがある場合、
原則、労災は、元請人が事業主となります。
例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。
そして、待機期間中の3日間というと、
これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。
例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。
同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
建設業で元請、下請けがある場合、
原則、労災は、元請人が事業主となります。
例外として、下請けの規模が大きい場合の分離があります。
そして、待機期間中の3日間というと、
これも、労基法87条により、元請人が事業主となり、補償します。
例外として、契約で、下請け人が補償を引き受けた場合はかわります。
同一の事業で、複数の下請け人がいる場合、重複して、引き受けさせることはできません。