派遣法により、港湾業務は禁止されています。
禁止されているのは、港湾労働法で、定められた一定の業務で、
6大港での特定の港湾等における荷役や運送などになり、
貿易港に隣接する倉庫や、通関実務、国際運送を請け負うなどは、
派遣法の適用となり、可能です。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
派遣法により、港湾業務は禁止されています。
禁止されているのは、港湾労働法で、定められた一定の業務で、
6大港での特定の港湾等における荷役や運送などになり、
貿易港に隣接する倉庫や、通関実務、国際運送を請け負うなどは、
派遣法の適用となり、可能です。