労基法では、8時間を超えると、法定外労働となりますが、
時間外郎等と、休日労働は分けて考えています。
しかし、育介法では、
所定労働時間とは、「労働契約上労働すべき時間」とされているため、
残業も休日労働も所定外の労働となります。
所定外、時間外の免除を申請しているのであれば、
合計が、オーバーすれば、違反となります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
労基法では、8時間を超えると、法定外労働となりますが、
時間外郎等と、休日労働は分けて考えています。
しかし、育介法では、
所定労働時間とは、「労働契約上労働すべき時間」とされているため、
残業も休日労働も所定外の労働となります。
所定外、時間外の免除を申請しているのであれば、
合計が、オーバーすれば、違反となります。