育介法の休日労働は、時間外?休日労働?

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労基法では、8時間を超えると、法定外労働となりますが、

時間外郎等と、休日労働は分けて考えています。

しかし、育介法では、

所定労働時間とは、「労働契約上労働すべき時間」とされているため、

残業も休日労働も所定外の労働となります。

所定外、時間外の免除を申請しているのであれば、

合計が、オーバーすれば、違反となります。

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