労基法39条8項
➀業務上の負傷または疾病のために休業した日
➁産前産後の女性が労基法65条の規定により休業した日
➂育介法2条1号の育児休業、または2号の介護休業をした日
➃年休を取得した日
が出勤した日とみなします。
➂の育児ですが、現在は、通常1歳まで、保育所等にはいれないような
事情がある場合は2歳までは、出勤した日とみなします。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
労基法39条8項
➀業務上の負傷または疾病のために休業した日
➁産前産後の女性が労基法65条の規定により休業した日
➂育介法2条1号の育児休業、または2号の介護休業をした日
➃年休を取得した日
が出勤した日とみなします。
➂の育児ですが、現在は、通常1歳まで、保育所等にはいれないような
事情がある場合は2歳までは、出勤した日とみなします。