労働契約書に明示されていなくても、
就業規則等に明示され、それが、周知されているかどうかが重要です。
周知され、いつでも、閲覧dきる態勢にあれば、原則、問題ありません。
ただ、懲戒処分の有効性として
➀根拠規程の存在
➁懲戒事由への該当性
➂相当性(手続き等)、最近の処分例。
以上がチェックされます。
他の人が処分を受けていないのに、自分だけ、というのは、問題となるので、
事前に注意して、次は懲戒もある可能性を示唆することも、必要です。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
労働契約書に明示されていなくても、
就業規則等に明示され、それが、周知されているかどうかが重要です。
周知され、いつでも、閲覧dきる態勢にあれば、原則、問題ありません。
ただ、懲戒処分の有効性として
➀根拠規程の存在
➁懲戒事由への該当性
➂相当性(手続き等)、最近の処分例。
以上がチェックされます。
他の人が処分を受けていないのに、自分だけ、というのは、問題となるので、
事前に注意して、次は懲戒もある可能性を示唆することも、必要です。