雇用契約書にない減給制裁は可能か?

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労働契約書に明示されていなくても、

就業規則等に明示され、それが、周知されているかどうかが重要です。

周知され、いつでも、閲覧dきる態勢にあれば、原則、問題ありません。

ただ、懲戒処分の有効性として

➀根拠規程の存在

➁懲戒事由への該当性

➂相当性(手続き等)、最近の処分例。

以上がチェックされます。

他の人が処分を受けていないのに、自分だけ、というのは、問題となるので、

事前に注意して、次は懲戒もある可能性を示唆することも、必要です。

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