付加金の支払い

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裁判所から、付加金の支払いを命じることがあります。

この対象となるのは、

➀解雇予告手当820条)

➁休業手当(26条)

➂時間外・休日、深夜の割増賃金(37条)

➃年休の賃金(39条7項)で、

違反のあったときから、2年以内に請求です。

支払い義務のあるのは、

➀使用者に違反行為があった

➁労働者が請求した

➂裁判所が支払いを命じる

条件です。

そして、高等弁論終結時までに、使用者が未払金を払ったときは、

支払いを命じることができないとなっています。

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