労基法84条 労災法に基づいて労基法の補償に相当する給付が行われる場合、
使用者は補償の責を免れる
被災後の3日間は、労基法に基づいて休業補償を支払う義務がある(労基法76条)
➀労務不能 ➁賃金を受けないこと が条件。
例えば、労災事故で、3日目がち退職日の場合、補償が必要かということですが、
労基法83条によれば、「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
ということなので、休業補償は必要です。
被災日から、待期期間となります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
労基法84条 労災法に基づいて労基法の補償に相当する給付が行われる場合、
使用者は補償の責を免れる
被災後の3日間は、労基法に基づいて休業補償を支払う義務がある(労基法76条)
➀労務不能 ➁賃金を受けないこと が条件。
例えば、労災事故で、3日目がち退職日の場合、補償が必要かということですが、
労基法83条によれば、「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
ということなので、休業補償は必要です。
被災日から、待期期間となります。