傷病手当金の継続給付

このエントリーをはてなブックマークに追加

傷病手当金、出産手当金をもらってから、退職しても、給付は継続されます。

条件としては、1年以上の被保険者です。

待期期間が3日ありますが、その時は、賃金ももらっていても、待期期間になります。

しかし、手当金をもらってから、賃金をもらう場合は、差額が支払われるか、

支給がとまります。

権利がなくなったわけでは、ありません。

退職などで、賃金がない場合、支給が期間内であれば、受給できます。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です