後で、障害悪化、障害厚生年金は?

このエントリーをはてなブックマークに追加

障害等級の判断は、初診日から1年6か月後を経過した日、又は、種がい」が治った日の

早い日に判断します。

その時に、障害等級に該当しなくても、65歳の誕生日の前日までに、該当すれば、

認定されます。

その前に、障害手当金を受けていた場合はどうなるでしょうか?

その場合は、支給決定の誤りということで、年金受給も可能です。

しかし、手当金は返納する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です