障害等級の判断は、初診日から1年6か月後を経過した日、又は、種がい」が治った日の
早い日に判断します。
その時に、障害等級に該当しなくても、65歳の誕生日の前日までに、該当すれば、
認定されます。
その前に、障害手当金を受けていた場合はどうなるでしょうか?
その場合は、支給決定の誤りということで、年金受給も可能です。
しかし、手当金は返納する必要があります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
障害等級の判断は、初診日から1年6か月後を経過した日、又は、種がい」が治った日の
早い日に判断します。
その時に、障害等級に該当しなくても、65歳の誕生日の前日までに、該当すれば、
認定されます。
その前に、障害手当金を受けていた場合はどうなるでしょうか?
その場合は、支給決定の誤りということで、年金受給も可能です。
しかし、手当金は返納する必要があります。