寡婦年金

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国民年金の独自給付です。

平成29年8月1日から、第1号被保険者としての、

期間が10年となりました。

被保険者が死亡時に生計維持されていた妻(10年以上)に

60歳から、65歳到達時月の間に、支給されます。

また、18歳未満の子供がいる者は、遺族基礎年金の対象になります。

その後、寡婦年金の対象ともなります。

 

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