国民年金の独自給付です。
平成29年8月1日から、第1号被保険者としての、
期間が10年となりました。
被保険者が死亡時に生計維持されていた妻(10年以上)に
60歳から、65歳到達時月の間に、支給されます。
また、18歳未満の子供がいる者は、遺族基礎年金の対象になります。
その後、寡婦年金の対象ともなります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
国民年金の独自給付です。
平成29年8月1日から、第1号被保険者としての、
期間が10年となりました。
被保険者が死亡時に生計維持されていた妻(10年以上)に
60歳から、65歳到達時月の間に、支給されます。
また、18歳未満の子供がいる者は、遺族基礎年金の対象になります。
その後、寡婦年金の対象ともなります。