年少者、18歳未満は、原則、夜勤禁止となっています。
ただ、男性で、16歳以上であれば、交代制であれば、可能だとしています。
しかし、もう1つ、問題は、その交代制ですが、
「昼勤、夜勤を一定期日ごとに、交代する」が必要であり、
夜勤だけ、働くということはできません。
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〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
年少者、18歳未満は、原則、夜勤禁止となっています。
ただ、男性で、16歳以上であれば、交代制であれば、可能だとしています。
しかし、もう1つ、問題は、その交代制ですが、
「昼勤、夜勤を一定期日ごとに、交代する」が必要であり、
夜勤だけ、働くということはできません。
年休付与の要件は8割出勤です。
出勤日数を全労働日で、わります。
基本的には、労働者の責によらない不就労日は、参入します。
以下の日は両方から除外します。
➀不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営、管理上の
障害による休業日
➁同盟罷業、争議行為による労務の提供がない日
自宅待機ですが、
➀懲戒による、場合は、労働者による責のため、不就労日です。
➁懲戒の要否を決定までの間は、賃金支払いも発生し、
使用者側の責のため、両方から、除外となります。
突発事故等で、会社が、突然、休業になった場合、
労働者から、年休に言われる場合があります。
そういいた場合はどうなるでしょうか?
➀労働義務のない日は、年休をとれないですが、
年休請求が無効にならないよう、事後の振替を認めてもかまわない。
➁事前指定は前日までが基本ですが、病気などで、振替もあり、
判例でも、振替は容認されているので、
事後振替は、可能です。
60歳定年後、継続雇用になりますが、
子会社等に雇用というのもあります。この場合は、転籍になるので、
有給は、継続する必要はありません。
そのまま、同じ会社で継続雇用の場合は、継続されます。
また、例えば、55歳で、在籍出向していて、そのまま、その会社に、
60歳定年後、継続雇用となれば、有給は継続されます。
健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。
特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。
しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、
必ずしも、義務はありません。
また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、
賃金の支払いは要しないとされています。
半日年休にするのも、不当ではありません。
まず、第一に、在籍出向者の場合、出向元、先ともに、契約関係になります。
その為、過半数労働者を選ぶときの、労働者数には含まます。
次に、監督者の場合ですが、
代表には、なれませんが、労働者数に含むということになります。
自動車運転者には、通常の限度ではなく、別の改善基準が設けられています。
これを、監督署に届ける必要があります。
改善基準とは、貨物運送事業に従事する運転者の拘束時間がきまっています。
1日の最大拘束時間は16時間、16-8(所定労働時間)-1(休憩)=7時間が時間外労働
1ヶ月は原則293時間、1年のうち、6か月までは、320時間までとなります。
1ヶ月の時間外労働の限度は、
原則の場合、293-(8+1)×所定労働日数となります。
例えば、台風で、午前中の出勤をカットし、遅出になりました。
終業時刻後の仕事は、時間外になりますか?
まず、2時間休み、1日、6時間働き、2時間残業した場合は、どうでしょうか?
この場合は、残業にはなりません。
原則は、賃金締め日から、さかのぼって3ヶ月を暦日数でわる。
例えば、1ヶ月と、1ヶ月未満の暦日数、
完全2ヶ月分の賃金の場合、
1ヶ月未満を、30日として、計算してわる。
交代するときに、引継ぎ作業が、よく、労働時間にはいっていない場合がありますが、
この場合は、労働時間となり、時間外労働となります。
ただ、作業が軽微な場合は、通常の賃金より、低く、定めることは、可能です。
しかし、引継ぎ作業は価値が低いとみなすのは、疑問があります。
これは、今後の判例によると考えられます。