職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、
2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。
健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)
しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、
従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)
傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、
2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。
健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)
しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、
従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)
傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。
傷病手当金、出産手当金をもらってから、退職しても、給付は継続されます。
条件としては、1年以上の被保険者です。
待期期間が3日ありますが、その時は、賃金ももらっていても、待期期間になります。
しかし、手当金をもらってから、賃金をもらう場合は、差額が支払われるか、
支給がとまります。
権利がなくなったわけでは、ありません。
退職などで、賃金がない場合、支給が期間内であれば、受給できます。
計算方法が変わっています。
傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。
➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額
1)標準報酬月額の30分の1
2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1
➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。
退職後、健康保険をどうするか?
国民保険にするか、または健康保険の任意継続というものがあります。
国民保険は、前年の報酬額で、決定するので、退職前の給料が髙ければ、高くなります。
一方、健康保険の任意継続は、2年まで、加入できます。
保険料は、退職時の報酬額と加入していた保険者の報酬額の平均額の
どちらか、安いほうとなります。
ただ、2年目も、ほぼ、同じ金額となり、
保険料率などが変更された場合は、変更となります。
健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。
「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」
2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。
産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、
通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。
以下の解釈がだされています。
「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、
随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)
一般には、
17日以上の月を計算にいれます。
しかし、社会保険適用の拡大により、
パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、
労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、
労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。
平成28年10月1日から適用拡大となります。
当分の間は、企業単位で、501人以上です。
①週の所定労働時間が20時間以上
➁勤務期間が1年以上
➂月の報酬が8.8万以上
➃学生でないこと
以上が条件です。
・通常の適用は、週所定労働時間、かつ、月の所定労働時間が3/4以上です。
➁は、見込みがある場合、契約更新がある可能性があること、また、更新
された例があるなどです。
➂は、最賃法の除外賃金に相当するものを除きます
通勤や家族手当等も除外。
所定労働時間を超える賃金、所定労働日以外の賃金、
臨時、1ヶ月を超える賃金等を除外します。