年金制度改革法をご存知ですか?

2016年の法律ですが、

別名、年金カット法とも呼ばれています。なぜなのか?

1、マクロ経済の見直し、未調整分を速やかに調整する

2、賃金下落率が物価下落率より大きい場合は、賃金下落率にあわせて、

  年金額を改定する(2021年4月実施)

つまり、物価があがっても、現役世代の賃金があがらなければ、

年金もあがらない。ということは、

実質、物価があがっているのに、年金があがらないのは、

年金の価値が下がるとういうことになります。

そして、マクロ経済スライドとは、物価が2%上がっても、

年金は2%あがらない仕組みです。

徐々に、下がっていくという仕組みです。

年金生活者にとっては、つらいです。

 

平均賃金の計算、出勤が1ヶ月に満たない場合?

完全月給制で、欠勤控除をしない場合、

1月をフルに出勤していない場合、暦日数は、

少なくなります。しかし、計算上は、30日として計算します。

「月によって定められた賃金は、1賃金支払期に満たない期間の日数を

30日とみなし、賃金総額を30日とその余の日数の合計で除した金額を用いる。」

(昭57・5・14)

同一労働同一賃金について。

まず第一に、「同一労働同一賃金」を定めた法律はにあというおことです。

職務内容が同じであれば、賃金を同じにしなければならないということはない。

法律で定めているのは、均等待遇、均衡待遇についてです。

均等待遇―状況が同じであれば、同じ待遇

近郊待遇―相違があれば、その相違に応じた待遇にすること

そして、現在、以下の3つの規定があります。

短時間労働者と通常の労働者の均等待遇規定(パートタイム労働法9条)

短時間労働者と通常の労働者の均衡待遇規定(パートタイム労働法8条)

有期契約労働者と無期契約労働者の均衡待遇規定(労契法20条)

 

重要な考えは、

職務の内容、人材活用のしくみ、その他の事情を考慮し、不合理な相違は不可ということです。

また、求めがあれば、説明義務が必要ということになります。