兼業、健康保険料は?

健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。

「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」

2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。

手当の休止、随時改定必要か?

産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、

通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。

以下の解釈がだされています。

「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、

随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)

報酬支払基礎日数は、何日?

一般には、

17日以上の月を計算にいれます。

しかし、社会保険適用の拡大により、

パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、

労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、

労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。