健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。
「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」
2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。
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2850-1
健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。
「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」
2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。
産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、
通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。
以下の解釈がだされています。
「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、
随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)
一般には、
17日以上の月を計算にいれます。
しかし、社会保険適用の拡大により、
パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、
労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、
労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。