アミロイドβを生み出す原因

アミロイドβの役割として、毒で、脳に侵入した物質をなくす、抗菌薬としての機能があるのが

発見されました。

そして、脳には、存在するはずのない、様々な病原菌が見つかっています。

ニュウースでありましたが、歯周病からも、菌が脳にはいっていくという記事もありました。

しかし、炎症をとめるために、アミロイドβが分泌され続け、自らの神経細胞はシナプスも

破壊していくことになっていきます。

シナプスは情報伝達として、重要なものです。

それが、壊されていくと、認知症の原因になるといわれています。

平均賃金発生の起算日

実際の起算日は、算定事由発生の前日となりますが、

通常は、賃金の締め日があります。

算定事由発生日の直前の賃金締め日から、3ヶ月を計算します。

賃金締め日に、発生した場合は、その前の締め日から、さかのぼります。

雇入れ日に発生した場合は、都道府県労働局長が定めます。

アルツハイマー病の原因

原因は、脳のゴミだという説があります。

脳の中に、アミロイドβという物質が原因にあげられています。

情報伝達の過程で生み出される物質で、通常は、血管を通じて、

体外に排出されます。

アミロイドがたまると、タウというタンパク質が増加します。

この2つのタンパク質が正常な神経細胞は次々と死滅していきます。

これが、原因とされています。

 

労基法上の賃金

よく、わからない分は、見舞金とか、祝い金ですが、

行政解釈によって、

➀労働協約、就業規則、労働契約等によって、予め支給条件が明確である場合、

 賃金になる。

住宅手当も、伊率に支払われるものは、割増賃金の対象となります。

福利厚生になるものは、生命保険料補助金や財形貯蓄奨励金などがあり、

本人負担分の社会保険料の使用者が負担するものは賃金となります。

公民権行使の保障

対象

1)公民としての権利行使

➀公職の選挙権及び被選挙権

➁最高裁判所裁判官の国民審査

➂特別法の住民投票

➃憲法改正の国民投票

➄地方自治法による住民の直接請求

➅選挙人名簿の登録の申請等

2)公の職務

➀国会、市議会議員、労働審判員、裁判員、法令に基づく審議会の委員等

➁民事訴訟法、労働委員会の証人

➂選挙立会人等

 

認知症―初めに

認知症の人口が、

2025年には、1300万人だろうと予測されています。

これは、9人に1人のわりあい、

65歳以上だと、3人に1人ということになります。

アルツハイマー病には、遺伝子が関わっていると、いわれます。

ただ、現在は、遺伝が関係なく、発症がほとんどだそうです。

次回からは、原因や対策を調べたいと思ってます。

雇用保険、基本手当の受給期間

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

決定された給付日数は、原則として離職日の翌日から1年間に受給し終えなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、起算日は、離職日の翌日であって、

初めてハローワークに出頭した日の翌日でありません。

例えば、3月31日に離職した場合し、基本手当を受給できるのは、

4月1日(離職日の翌日)から翌年の3月31日までとなります。

 

就業規則の記載事項

◎ 絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制
 の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払
 の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

◎ 相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

労働条件通知書の必要事項

1、契約期間

2、終業の場所

3、従事すべき業務の内容

4、始業・終業の時刻(就業時転換、変形性が適用される場合は内容)

  休憩時間

  所定時間外労働の有無

  (休日労働の有無)

5、休日

6、休暇

7、賃金、手当、割増賃金率

  賃金締切日、賃金支払日

  労使協定の支払時の控除

  昇給、賞与、退職金の有無

8、退職に関する事項

9、その他、社会保険、雇用保険の適用

パートタイマー(短時間労働者)への追加明示事項(書面交付)

1、昇給の有無

2、退職金の有無

3、賞与の有無

4、雇用管理上の相談窓口

 

 

寡婦年金

国民年金の独自給付です。

平成29年8月1日から、第1号被保険者としての、

期間が10年となりました。

被保険者が死亡時に生計維持されていた妻(10年以上)に

60歳から、65歳到達時月の間に、支給されます。

また、18歳未満の子供がいる者は、遺族基礎年金の対象になります。

その後、寡婦年金の対象ともなります。