年休の計画的付与、時季指定
➀年5日を超える分
➁時間単位、半日単位の年休は、時季指定できません。
労働者が指定して、取得するものになります。
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2850-1
年休の計画的付与、時季指定
➀年5日を超える分
➁時間単位、半日単位の年休は、時季指定できません。
労働者が指定して、取得するものになります。
例えば、週5日勤務であったものが、週3日に変更になった。
その場合、年休の付与日数は、いつから、変更になるか?
通常、付与の基準日からの変更となります。
だから、3日になったからといって、基準日までは、週5日の付与日数となります。
しかし、基準日の時点で、週3日になると決定していて、
3日からなるのは、基準日以降の日が決定している場合は、
その基準日から、変更となります。
期間は、1か月を超え、1年以内で設定します。
そのとき、3か月以内と3か月超で、規定がかわります。
3か月以内の場合、
3か月以内で、年4回の反復も考えられます。
➀1日、10時間 週52時間
➁連続労働日数 6日(特定期間は12日)
3か月超の場合は、
➀年の所定労働日数 280日
➁週48時間を超える週は連続3週以下
➂1か月 42時間の所定外労働時間となります。
賞与の回数が、年2回であれば、賞与として、扱いますが、
年4回の場合、
健保法だと、報酬として取り扱い、月額の金額を算出して、社会保険料が計算されます。
一方、労基法の平均賃金の計算には、3か月を超える賃金、臨時に支払われる賃金は、
平均賃金に計算には、いれません。
また、割増賃金の計算にも、1か月を超える賃金ですので、除外されます。
この違いがあります。
食費の取扱いですが、
➀現物給与として、賃金扱いは、労働協約に定めが必要。
➁福利厚生として取り扱う
1、賃金の減額がない
2、明確な労働条件となっていない
3、客観的評価額が僅少である
を満たせば、認められます。
➂労働条件として明記、1/3を徴収すれば、賃金とは、なりません。
以上が考えられます。
労基則19条 もとの金額は、
「その金額を月の所定労働時間(1年平均)で除した金額」となります。
法定労働時間ではありません。
年間の法定労働時間の総枠は 365日×40時間÷7=2085.71となり、
しかし、1日の所定労働時間が8時間の場合、年52週ですので、260日
8時間×260日=2080時間で計算します。
2080時間÷12=173時間となり、単価をだします。
2085時間までは、法内ですので、割増は必要ありません。
1か月単位変形性の場合は、かわります。
30日の月、8時間×21日(168時間)法定は171時間
31日の月、8時間×22日(176時間)法定は177時間
28日の月、8時間×20日(160時間)
年間2064時間となり、単価は、
月給÷(2064÷12)で算出になります。
裁量労働制の場合、労働時間を把握する必要があるでしょうか?
時間外郎等の把握という点では、必要ありませんが、
健康・福祉確保措置を講ずる必要があり、
出社等の時刻、労働時間は把握する必要があります。
また、休日、夜間、休憩に関しては、法規制が及ぶため、
休日、夜間の割増は支払う必要があります。
ただ、勝手に、自由に休日、夜間は、原則禁止すべきであり、
行うときは、届出、許可制にすべきであり、
その把握はキチンとして、割増賃金等は計算すべきです。
1、労働時間の端数処理
1ヶ月単位で、30分未満は、切り捨て、以上は切り上げ。
1日単位では、端数処理はできません。切り上げは大丈夫です。
2、1か月賃金額
100円未満は、四捨五入
1000円未満は、翌月に繰り越せます。
3、割増賃金
1ヶ月の1時間未満は四捨五入
1時間あたりの1円未満は四捨五入
1ヶ月の割増賃金の総額、1円未満は四捨五入
業務上で、ケガをした場合、労災保険を適用しますが、
最初の3日間は、企業が補償します。平均賃金の6割です。
➀事由の発生した日の前日からさかのぼる3ヶ月で、事故発生日は含まない
➁直前の賃金締切日から3ヶ月。のどちらかです。
待機期間の初日は、
「所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を算入する」
残業時間中にケガは、翌日から3日間です。
休業補償の計算は、ケガをした日の前日から、さかのぼります。
あまり、内容を知られていない方が多いので、
主な条文をあげておきます。
6条 労働時間などの労働条件を明らかにした文章の交付
7条 短時間労働者用就業規則の作成、変更の場合のパートタイマー過半数労働者からの
意見聴取(努力義務)
8条 通常の労働者との均衡待遇の規定
9条 通常の労働者との均等待遇の規定
14条 雇入れた場合の雇用管理措置内容(賃金制度や福利厚生等)の説明義務
16条 相談に応じた体制の整備
規定違反の場合は、科料がある場合があります。