労基則19条 もとの金額は、
「その金額を月の所定労働時間(1年平均)で除した金額」となります。
法定労働時間ではありません。
年間の法定労働時間の総枠は 365日×40時間÷7=2085.71となり、
しかし、1日の所定労働時間が8時間の場合、年52週ですので、260日
8時間×260日=2080時間で計算します。
2080時間÷12=173時間となり、単価をだします。
2085時間までは、法内ですので、割増は必要ありません。
1か月単位変形性の場合は、かわります。
30日の月、8時間×21日(168時間)法定は171時間
31日の月、8時間×22日(176時間)法定は177時間
28日の月、8時間×20日(160時間)
年間2064時間となり、単価は、
月給÷(2064÷12)で算出になります。