1、平均賃金は過去3ヶ月の賃金総額を総暦日数でわったものです。
そして、「賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
今回は、過去3ヶ月に、休職があった場合、減ってしまいます。そういうことがないように、法律では、下記の理由を
除外して、計算します。
①業務上の傷病による休業
➁産前産後休業
➂使用者の責めに帰すべき休業
➃育児介護休業
➄試用期間 です。
2、私傷病の場合、どうするかです。普通だと、減ってしまいます。例外を設けています。
月給で、欠勤控除されるような場合、最低基準を設けています。原則と最低基準(下記)を比べて高い方を選びます。
「欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額を所定労働日数で割った場合の60%」
複雑ですが、なれると、わかりやすくなると思います。