シフト調整で、早帰り命じる。手当は必要か?

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1、ひまになって、早く帰らせた場合は、使用者の責による都合なので、休業手当は、必要になってきます。
この場合、1日の60%を支払っていれば、問題ありませんが、それ以下だと、1日の60%の差額は必要です。

2、半日代休を与える場合ですが、25%分の割増分は、支払う必要があり、その場合は、
就業規則に規定が必要です。

何か、問題があったときには、いつも、就業規則の規定を確認して判断します。
就業規則は、もっとも、重要なので、いつも、確認していくべきです。

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