通常は、労使の個別の合意で、決定します。
しかし、合意が困難な場合などがあります。
この場合は、使用者に決定権があるとされています。
ただ、就業規則亠により、明確化され、内容も公正なものではない場合、
減額が違法とされることもあります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
通常は、労使の個別の合意で、決定します。
しかし、合意が困難な場合などがあります。
この場合は、使用者に決定権があるとされています。
ただ、就業規則亠により、明確化され、内容も公正なものではない場合、
減額が違法とされることもあります。