仕事に必要な資格等で、会社が取得を命じると、業務命令になり、
社内での勉強や講習の受講は、残業などの労働時間になります。
ただ、その資格が本人の技能取得や免許の取得などは、参加の指示がなければ、
労働時間とならない判例があります。
しかし、現在、そういいった教育訓練が、人材を獲得する上で、
プラスになることは、確かだと、思います。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
仕事に必要な資格等で、会社が取得を命じると、業務命令になり、
社内での勉強や講習の受講は、残業などの労働時間になります。
ただ、その資格が本人の技能取得や免許の取得などは、参加の指示がなければ、
労働時間とならない判例があります。
しかし、現在、そういいった教育訓練が、人材を獲得する上で、
プラスになることは、確かだと、思います。