自動車運転者には、通常の限度ではなく、別の改善基準が設けられています。
これを、監督署に届ける必要があります。
改善基準とは、貨物運送事業に従事する運転者の拘束時間がきまっています。
1日の最大拘束時間は16時間、16-8(所定労働時間)-1(休憩)=7時間が時間外労働
1ヶ月は原則293時間、1年のうち、6か月までは、320時間までとなります。
1ヶ月の時間外労働の限度は、
原則の場合、293-(8+1)×所定労働日数となります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
自動車運転者には、通常の限度ではなく、別の改善基準が設けられています。
これを、監督署に届ける必要があります。
改善基準とは、貨物運送事業に従事する運転者の拘束時間がきまっています。
1日の最大拘束時間は16時間、16-8(所定労働時間)-1(休憩)=7時間が時間外労働
1ヶ月は原則293時間、1年のうち、6か月までは、320時間までとなります。
1ヶ月の時間外労働の限度は、
原則の場合、293-(8+1)×所定労働日数となります。