健康診断の賃金は必要か?

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健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。

特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。

しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、

必ずしも、義務はありません。

また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、

賃金の支払いは要しないとされています。

半日年休にするのも、不当ではありません。

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