健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。
特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。
しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、
必ずしも、義務はありません。
また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、
賃金の支払いは要しないとされています。
半日年休にするのも、不当ではありません。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
健診には、定期健康診断と特殊健康診断があります。
特殊健康診断は、労働時間とされ、賃金の支払いgは必要です。
しかし、定期健康診断の場合は、支払うことが望ましいとされ、
必ずしも、義務はありません。
また、労働者が医師選択をした場合は、拘束下になく、
賃金の支払いは要しないとされています。
半日年休にするのも、不当ではありません。