介護休暇を取得する際、会社が事実確認をするため、
必要書類を求めることができます。
休暇は、有給、無給でもどちらでも、決められます。
書類は、有給、無給で、違いはありません。
➀対象家族との続柄
➁同居・扶養の事実
➂要介護状態にある事実の証明書類
の書類を求められます。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
介護休暇を取得する際、会社が事実確認をするため、
必要書類を求めることができます。
休暇は、有給、無給でもどちらでも、決められます。
書類は、有給、無給で、違いはありません。
➀対象家族との続柄
➁同居・扶養の事実
➂要介護状態にある事実の証明書類
の書類を求められます。