まず第一に、「同一労働同一賃金」を定めた法律はにあというおことです。
職務内容が同じであれば、賃金を同じにしなければならないということはない。
法律で定めているのは、均等待遇、均衡待遇についてです。
均等待遇―状況が同じであれば、同じ待遇
近郊待遇―相違があれば、その相違に応じた待遇にすること
そして、現在、以下の3つの規定があります。
短時間労働者と通常の労働者の均等待遇規定(パートタイム労働法9条)
短時間労働者と通常の労働者の均衡待遇規定(パートタイム労働法8条)
有期契約労働者と無期契約労働者の均衡待遇規定(労契法20条)
重要な考えは、
職務の内容、人材活用のしくみ、その他の事情を考慮し、不合理な相違は不可ということです。
また、求めがあれば、説明義務が必要ということになります。