平均賃金の計算、出勤が1ヶ月に満たない場合?

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完全月給制で、欠勤控除をしない場合、

1月をフルに出勤していない場合、暦日数は、

少なくなります。しかし、計算上は、30日として計算します。

「月によって定められた賃金は、1賃金支払期に満たない期間の日数を

30日とみなし、賃金総額を30日とその余の日数の合計で除した金額を用いる。」

(昭57・5・14)

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