完全月給制で、欠勤控除をしない場合、
1月をフルに出勤していない場合、暦日数は、
少なくなります。しかし、計算上は、30日として計算します。
「月によって定められた賃金は、1賃金支払期に満たない期間の日数を
30日とみなし、賃金総額を30日とその余の日数の合計で除した金額を用いる。」
(昭57・5・14)
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
完全月給制で、欠勤控除をしない場合、
1月をフルに出勤していない場合、暦日数は、
少なくなります。しかし、計算上は、30日として計算します。
「月によって定められた賃金は、1賃金支払期に満たない期間の日数を
30日とみなし、賃金総額を30日とその余の日数の合計で除した金額を用いる。」
(昭57・5・14)