賞与の回数が、年2回であれば、賞与として、扱いますが、
年4回の場合、
健保法だと、報酬として取り扱い、月額の金額を算出して、社会保険料が計算されます。
一方、労基法の平均賃金の計算には、3か月を超える賃金、臨時に支払われる賃金は、
平均賃金に計算には、いれません。
また、割増賃金の計算にも、1か月を超える賃金ですので、除外されます。
この違いがあります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
賞与の回数が、年2回であれば、賞与として、扱いますが、
年4回の場合、
健保法だと、報酬として取り扱い、月額の金額を算出して、社会保険料が計算されます。
一方、労基法の平均賃金の計算には、3か月を超える賃金、臨時に支払われる賃金は、
平均賃金に計算には、いれません。
また、割増賃金の計算にも、1か月を超える賃金ですので、除外されます。
この違いがあります。