賞与の取扱い(健保、労基法の場合)

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賞与の回数が、年2回であれば、賞与として、扱いますが、

年4回の場合、

健保法だと、報酬として取り扱い、月額の金額を算出して、社会保険料が計算されます。

一方、労基法の平均賃金の計算には、3か月を超える賃金、臨時に支払われる賃金は、

平均賃金に計算には、いれません。

また、割増賃金の計算にも、1か月を超える賃金ですので、除外されます。

この違いがあります。

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