1年単位変形労働時間制

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期間は、1か月を超え、1年以内で設定します。

そのとき、3か月以内と3か月超で、規定がかわります。

3か月以内の場合、

3か月以内で、年4回の反復も考えられます。

➀1日、10時間   週52時間

➁連続労働日数 6日(特定期間は12日)

3か月超の場合は、

➀年の所定労働日数 280日

➁週48時間を超える週は連続3週以下

➂1か月 42時間の所定外労働時間となります。

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