一般には、
17日以上の月を計算にいれます。
しかし、社会保険適用の拡大により、
パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、
労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、
労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
一般には、
17日以上の月を計算にいれます。
しかし、社会保険適用の拡大により、
パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、
労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、
労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。