産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、
通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。
以下の解釈がだされています。
「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、
随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、
通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。
以下の解釈がだされています。
「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、
随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)