転勤の場合、傷病手当金の計算方法は?

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計算方法が変わっています。

傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。

➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額

 1)標準報酬月額の30分の1

 2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1

➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。

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