計算方法が変わっています。
傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。
➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額
1)標準報酬月額の30分の1
2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1
➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
計算方法が変わっています。
傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。
➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額
1)標準報酬月額の30分の1
2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1
➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。