労基法上の賃金

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よく、わからない分は、見舞金とか、祝い金ですが、

行政解釈によって、

➀労働協約、就業規則、労働契約等によって、予め支給条件が明確である場合、

 賃金になる。

住宅手当も、伊率に支払われるものは、割増賃金の対象となります。

福利厚生になるものは、生命保険料補助金や財形貯蓄奨励金などがあり、

本人負担分の社会保険料の使用者が負担するものは賃金となります。

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