労働実務―平均賃金、パートから正社員に変わったときは。

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平均賃金を算定するときの3ヶ月に、パートの時の期間があったとき、

パートの時の賃金、正社員の賃金をわせて、平均をとります。

パートの時の賃金が少ないときは、最低賃金と、比べて高いほうをとります。

パートの時の賃金の最低は、賃金を総労働日数で、割った時の60%と、原則との高いほうをとります。

 

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