時間単位の年休、目的で、対象者を限定できるか?

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時間単位の年休は、労使協定で決めます

①対象労働者の範囲、

➁日数

➂1日分の時間数

➃1時間以外の単位とする場合の時間数

しかし、年休目的で、対象者を限定することはできません。

2、子の看護休暇

これは、半日単位で、取得できます。

①4時間以下の従業員は、1日単位となります。

➁労使協定により、入社6ヶ月未満、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員は除外できます。

➂勤務しない分は、無給にできますが、給与、賞与、昇給、退職金の算定は、勤務したものとみなします。

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