パート等に対する社会保険適用拡大

このエントリーをはてなブックマークに追加

平成28年10月1日から適用拡大となります。

当分の間は、企業単位で、501人以上です。

①週の所定労働時間が20時間以上

➁勤務期間が1年以上

➂月の報酬が8.8万以上

➃学生でないこと

以上が条件です。

・通常の適用は、週所定労働時間、かつ、月の所定労働時間が3/4以上です。

➁は、見込みがある場合、契約更新がある可能性があること、また、更新

 された例があるなどです。

➂は、最賃法の除外賃金に相当するものを除きます

 通勤や家族手当等も除外。

 所定労働時間を超える賃金、所定労働日以外の賃金、

 臨時、1ヶ月を超える賃金等を除外します。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です