妊産婦から、請求があれば、労基法66条に、
➀変形労働時間制の場合、週40時間、1日8時間を超えてはならない。
➁時間外・休日労働は除外
➂深夜業は除外
遅番といっても、1日8時間以内になったとしても、
労基法65条3項に
軽易業務への転換があります。
労働時間の変更も軽易業務として考えられますので、
遅番勤務の拒否は義務となります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
妊産婦から、請求があれば、労基法66条に、
➀変形労働時間制の場合、週40時間、1日8時間を超えてはならない。
➁時間外・休日労働は除外
➂深夜業は除外
遅番といっても、1日8時間以内になったとしても、
労基法65条3項に
軽易業務への転換があります。
労働時間の変更も軽易業務として考えられますので、
遅番勤務の拒否は義務となります。